災害により損害を受けた世帯に対して、授業料に関する支援制度のご案内
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県立高校における授業料の支援について(家計急変支援)とは
県では災害(家屋の流失、全壊又は半壊、全焼又は半焼など)により損害を受けた世帯に対して、授業料に関する支援制度を設けております。令和5年5月地震災害のため、授業料の減免を受けられる方は在学している県立高校事務室へお問い合わせください。
1 高等学校就学支援金の「家計急変支援」
対象
被災によって損害を受けた世帯で、次の全てに該当する生徒
(1) 保護者等が被災によって、就労が困難な状態となった(り災証明書など、状態を証明する書類が必要になります)
(2) 被災によって、世帯年収が約590万円未満相当になった手続
オンライン申請(e-shienシステム(外部リンク))上で、必要事項を入力し、次の必要書類を画像等の電子データとして添付又は書面で提出してください。(オンライン申請が困難な場合は、学校事務室にご相談ください)
・保護者等の個人番号(システムに入力)又は課税証明書等
・家計急変事由を証明する書類
・家計急変事由発生後の収入を証明する書類(事由発生月の翌月以降3か月分)2 授業料減免
対象
次のいずれかに該当する生徒
(1) 保護者等が、災害により国税の減免を受けた生徒
(2) 保護者等が、災害により県税の減免を受けた生徒
(3) 保護者等が、家屋の流失、全壊又は半壊、全焼又は半焼及び床上浸水の 被害を受けた者で前年の所得が1000万円以下の生徒手続
授業料減免申請書に、次の書類を添えて在学する学校の事務室へ提出してください。(スキャンしたデータを学校にメールする方法でも提出できます)
・家庭状況調書(石川県立高等学校授業料減免規則別記様式第2号)
・減免の対象者であることを証明する書類(以下のとおり)
【保護者が災害により国税の減免を受けた生徒】
税務署長の証した減免証明書、市町長の証した所得証明書
【保護者が災害により県税の減免を受けた生徒】
県税事務所長又は市町長の証した減免証明書、市町長の証した所得証明書
【家屋の流失、全壊又は半壊、全焼又は半焼及び床上浸水の被害を受けた生徒】
市町長の証した被災証明書(罹災証明書でも可)、市町長の証した所得証明書