妊孕性(にんようせい)温存療法に要する費用の一部を予算の範囲内で助成
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小児、思春期・若年がん患者等の妊孕性温存療法への助成とは
石川県では、将来子どもを産み育てることを望む小児、思春期・若年がん患者等に対し、子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性(にんようせい)温存療法に要する費用の一部を予算の範囲内で助成します。
その経済的負担の軽減を図り、希望を持ってがん治療等に取り組めるよう支援します。
・石川県がん患者等妊孕性温存治療費助成事業のご案内(A4二つ折り)(PDF:1,312KB)助成内容
及び助成対象及び助成金額
胚(受精卵)凍結に係る治療:35万円
未受精卵子凍結に係る治療:20万円
卵巣組織凍結に係る治療:40万円
精子凍結に係る治療:2万5千円
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療:35万円県内実施医療機関
石川県が指定する下記医療機関
・金沢たまごクリニック(石川県金沢市諸江町中丁327番1)助成回数
通算2回まで(他都道府県で受けた上記治療に対する助成を含む)
※石川県外の医療機関については、所在する都道府県から指定を受けている場合、石川県の指定医療機関とみなします。申請手続き
助成要件
1.石川県内に住所を有すること。
2.助成対象となる治療の凍結保存時に43歳未満であること。
3.助成対象となる治療について、特定不妊治療費の助成を受けていないこと。
4.以下のいずれかの原疾患の治療を受けること。
・「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
・ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
・ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、 原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等
・ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
5.指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められること。(ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。)
※4の治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とする。
6.指定医療機関から妊孕性温存療法を受けること及び国が定める「小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」(PDF:147KB)に基づく研究事業に対して臨床情報等を提供することについて同意すること。
(対象者が未成年の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者又は未成年後見人による同意を 得ること。)
7.対象者に対する妊孕性温存療法治療費及び特定不妊治療費に係る助成の状況について、県が必要に応じ他の都道府県に照会及び情報提供することに同意すること。必要書類
1.石川県がん患者等妊孕性温存治療費助成申請書(様式第1号)(PDF:193KB)
2.(1) 指定医療機関から交付される
石川県がん患者等妊孕性温存治療実施証明書(様式第2-1号)(PDF:122KB)
(2) 原疾患治療実施医療機関から交付される
石川県がん患者等妊孕性温存治療実施証明書(様式第2-2号)(PDF:83KB)
3.助成対象治療に係る費用の明細が記載された領収書
4.申請時において石川県内に住所を有することが確認できる住民票
(マイナンバーの記載がないもので、発行から3か月以内のもの。)申請期間
妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。
※妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、事前にご連絡ください。