障がいのある方の社会参加の促進のため、タクシー利用助成券を交付します
- 障がい児
- 地域独自
福祉タクシー利用助成券の交付とは
障がいのある方の社会参加の促進のため、タクシー利用助成券を交付します。
対象者
次の内容に該当する障がいのある方
・下肢、体幹、視覚の身体障害者手帳1~3級(ただし3級については1種のみ)
・聴覚の身体障害者手帳2級 ※令和2年4月より対象(詳細についてはこちら(PDF:4.4MB))
・療育手帳A、B
・精神障害者保健福祉手帳1、2級
(但し施設に入所している方、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は対象外となります)助成額
乗車1回ごとに、基本料金相当額
福祉タクシー利用助成券の交付枚数
年間24枚(対象期間が1年に満たない場合は月割りとなります。)
(例)6月に手帳を新規取得した場合、4・5月は対象期間外のため、2枚×2ヶ月=4枚を差引いた20枚の交付となります。(一月当たり2枚として計算)使用上の注意
各種手帳をタクシー運転者に提示したうえで、助成券をご使用ください。
お持ちいただくもの
・手帳
・認印
・前年度の福祉タクシー助成券綴(前年度交付を受けた方のみ)窓口
小松市役所ふれあい福祉課