難聴児の方の補聴器の購入等に要する費用の一部を助成します
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難聴児の補聴器購入等に要する費用の助成とは
聴覚に障がいがあっても身体障害者手帳の取得用件に満たない難聴児の方の補聴器の購入等に要する費用の一部を助成します。必ず購入前に申請してくださいね。購入、修理後の申請は対象外となりますのでご注意ください。
・制度のご案内 (PDFファイル: 607.5KB)対象者
1.小松市内に住所を有する18歳未満の者
2.両耳の聴力が原則として30デシベル以上70デシベル未満の者
(身体障害者手帳の交付対象とならない者)
3.医師が補聴器の装用の必要を認めた者
4.所得制限に該当しない者難聴児の補聴器購入等に要する費用の助成内容
補聴器購入(修理)費または基準額の3分の2を助成
手続きの流れ
1.ふれあい福祉課へ申請
提出書類:申請書・医師意見書・補聴器業者見積書
2.市で判定・交付決定
申請者に決定(却下)通知・補聴器費支給券の送付
3.補聴器購入・修理(自己負担分の支払)
見積を依頼した業者に補聴器支給券を提出し自己負担分の支払
4.補聴器納品
5.補聴器業者から市に請求(市助成額分)注意事項
・必ず購入前に申請してください。購入、修理後の申請は対象外となります。
・原則として耐用年数内の再購入申請は認められません(修理申請は可能)。また、耐用年数が超えた場合でも補聴器が使用できる間は、再購入は認められません。
・購入の場合、医師の診断で両耳の装用が必要とされた場合でも、原則片耳のみの助成となります。
(注意)詳しくは制度のご案内をご覧ください。