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多子世帯放課後児童クラブ利用料助成

第2子以降の児童の放課後児童クラブ利用料が助成されます

  • お金
  • 地域独自

多子世帯放課後児童クラブ利用料助成の説明

多子世帯放課後児童クラブ利用料助成とは

第2子以降の児童の放課後児童クラブ利用料を上限、ひと月あたり10,000円助成します。

対象者となる受給者(保護者)

小松市に住民登録があり、国内に住所を有する18歳の年度末までの児童を2人以上養育しており、世帯の前年の市民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等の場合77,101円未満)の保護者のうち、以下の1~3のいずれかに該当する方

1.小松市から児童手当を受給している受給者
2.児童手当を受給している公務員
3.単身赴任等で、他市町村から児童手当を受給している場合は小松市に住民登録がある配偶者

(対象は、 前年の年収がおおむね360万円未満の世帯となります。判定は上記の市民税所得割合算額で行うため、実際の世帯年収と異なる場合があります。)

※ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成にも該当される方は、 こちらの助成が優先となりますので申請してください。

多子世帯放課後児童クラブ利用料助成対象児童

放課後児童クラブに通所している、年長者から数えて2番目以降の小松市に住民登録がある児童

助成額

児童一人当たり上限、ひと月あたり10,000円。

助成希望者は?

「多子世帯放課後児童クラブ利用料助成対象資格申請書」を記入の上、こども家庭課に提出してください。所得審査の結果(認定か却下)を後日郵送にてお知らせいたします。(申請書はこども家庭課にあります。)
(注意)認定申請書の受付は、申請対象年度の2月末日までとさせていただきます。

認定された後、実際に助成を受ける方法は?

認定の場合、7月・11月・3月に「多子世帯放課後児童クラブ利用料支給申請書」を対象者に送付いたします。各クラブ代表者から利用料の納付証明の記入捺印を得たうえで、必要事項をご記入のうえ、8月・12月・4月の各月15日(休日の場合は翌日)までにこども家庭課へ提出してください。(クラブへの提出や、郵送による返信等も可能です。)

基本的に、年3回に分けての支給となります。
・4月~7月の利用分は、8月15日までに申請で9月25日振込
・8月~11月の利用分は、12月15日までに申請で1月25日振込
・12月~3月の利用分は、4月15日までに申請で5月25日振込

多子世帯放課後児童クラブ利用料助成申請の流れ

資格認定申請

審査後、認定・却下通知が届く
(認定の場合)支給申請書が届く
クラブで証明してもらい提出
審査後、口座へ振り込まれる 

その他注意事項

認定申請について

・認定後、新たに児童クラブを利用する児童(弟、妹など)がいる場合は、その児童の認定申請が改めて必要です。
・毎年6月以降に前年所得の見直しがありますので、引き続き助成を受ける場合は認定申請が必要です。

利用料の申請について

・支給申請書は、児童一人につき一枚ご記入ください。(兄弟で入所の方はご注意ください。)
・対象となるのは放課後児童クラブの利用料のみです。バス代や写真代等雑費は助成の対象となりません。
 

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