0歳~18歳までの医療費の保険診療分を全額助成
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こども医療費の助成とは
安心して産み育てる環境づくりの一環として、こども医療費の助成を行ない、こども達の健やかな成長を支援します。
・2015年10月診療分から、こども医療費の自己負担額を廃止します。
また、こども医療費受給者証を医療機関窓口で提示することで、保険診療分の支払いが無料になります。
・2019年10月診療分から接骨院、整骨院、鍼灸院の保険診療分も受給者証の提示で窓口での支払いが無料になります。こども医療費の助成対象者
0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までのこども
・小松市にこどもの住民登録があり、健康保険に加入していること。
・市外から転入された場合は、転入の日から対象となります。助成額
保険診療分にかかる医療費(入院・通院・保険調剤)を助成します。助成対象額は、下表の自己負担額を差し引いた金額となります。
助成の対象とならないもの
・健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の食事代・差額ベット代などの「保険外診療のもの 」
・200床以上の病院において、他の医療機関から紹介状なしに初診で受診した場合の「初診時特定療養費」
・学校、認定こども園、保育園等でのケガや疾病で「日本スポーツ振興センターの災害共済給付」の対象となるもの助成方法
現物給付方式と償還払い方式の2つの方法になります。
現物給付方式
石川県内の医療機関・施術所・保険薬局に受診するとき、保険診療にかかる本人負担額を支払わずに診療をうけることができます。
必ず、受診のつど、こども医療費受給者証を提示してください。
こども医療費受給者証を提示しなかったときは、窓口で本人負担額を支払うことになります。
【現物給付とならないもの】
下記のものは、医療機関等の窓口で支払った後、償還払い方式の方法で支給申請してください。
・医療機関等で「こども医療費受給者証」の提示がないとき
・県外の医療機関等や、現物給付に対応していない医療機関等に行ったとき
(県内医療機関等でも、現物給付に対応していない場合がありますので、事前にご確認ください)
・公費負担医療制度である「育成医療」「小児慢性特定疾患治療研究事業」等の対象となるとき
(現物給付に対応していない県内医療機関等)
・石川県外の国民健康保険組合に加入しているお子さんが、入院等した際、高額な療養に該当し、かつ「限度額適用認定証」の提示がないとき
(例:全国土木建設国保、中央建設国保などの石川県内市町国保・石川県医師国保組合以外の国保)
・交通事故など第三者行為による治療
(助成できない場合があります)償還払い方式
1.医療費をいったん医療機関等にお支払ください。
2.医療機関等から発行された領収書又は領収証明書を医療費支給申請書に添付し、申請してください。
・数ヶ月分の領収書を同時に申請しても構いません。
・レシート(保険点数が記載されていないもの)の場合には、医療機関等にひと月の診療分をまとめた領収証明書を発行してもらい、添付してください。
3.口座振込により申請された翌月25日(土日祝日の場合はその前日)に支給します。振込先は保護者口座となります。医療費支給申請に必要なもの
・こども医療費受給者証
(出生届や転入届時に受給資格のあるこどもに発行いたします。紛失、破損したときはこども家庭課窓口で再交付できます。)
・こどもの健康保険証
・認印
・医療費支給申請書
・領収書(患者氏名、保険診療点数、医療機関の領収印のあるもので、コピー、レシートは不可です。)
または領収証明書(レシートの場合や保険診療点数の記入されていないものは、医療機関で証明してもらってください。)こども医療費の助成申請窓口
市役所こども家庭課(平日 午前8時30分~17時15分)
以下の場所でも申請できます。
・南支所
・指定郵便局
・行政連絡所
※郵送でも申請することができます。
申請書の記入漏れや印鑑の押し忘れがないか確認のうえ、領収書を同封してこども家庭課まで郵送してください。
なお、郵送の場合は、申請書及び領収書がこども家庭課に届いた日付が受付日となります。
※市内の医療機関に「医療費支給申請書」と「返信用封筒(切手不要)」が設置されております。
是非ご利用ください。