30万円を上限に治療費の一部の助成を行っています
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不育症治療費の助成とは
子どもを産むことを望みながら不育症のために恵まれない夫婦に対し、1年度30万円を上限に治療費の一部を助成します。
【対象となる条件】
・法律上の夫婦であり、不育症と診断されていること
・申請日において、夫婦の両方または一方が引き続き町に1年以上住所を有していること
・夫婦の両者とも医療保険各法に加入していること【助成の対象となる費用】
・医療保険各法の規定に基づく保険給付が適応されない不育症治療に係る費用
※入院時の差額ベッド代や食事代、文書料等は除く【助成金の内容】
・1年度につき上限30万円(夫婦1組につき)
【必要な書類】
・不育症治療費助成交付申請書
・不育症治療医療機関受診等証明書
・医療機関発行の治療費の明細が分かる領収書
・戸籍謄本(申請日より6か月以内に発行のもの)
または住民票等の夫婦であることが証明できるもの
※町で確認できる場合は省略できます。
・保険証の写し【申請期間】
・治療の終了した日の属する年度内