不育症のために子に恵まれない夫婦に対して、不育治療費の一部を助成
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不育治療費助成とは
医療機関で不育症と診断され、その治療を受けている夫婦に対して、不育治療費の一部を助成します。
助成額
不育治療の助成額は、対象経費の合計額とし、1回の妊娠につき30万円を上限に助成します。
助成の期間は、通算5年間です。
なお、申請を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に申請してくださるようお願いします。提出書類
・子宝支援事業治療費助成交付申請書兼請求書(様式第1号)
・不育治療医療機関受診等証明書(様式第4号)
・医療機関が発行した領収書等
・住民票等夫婦の住所がわかる書類(市町が公簿等で確認できる場合は省略可)