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一時預かり事業

時間を確保するために一時的にお子様をお預かりします

  • 保育・教育
  • 地域独自

一時預かり事業の説明

一時預かり事業とは

保護者の急な病気、けが、又は保護者のリフレッシュの時間を確保するために一時的にお子様をお預かりします。

対象者

原則として本市に住所を有し、保育所、幼稚園、認定こども園に通園していない、または在籍していない就学前の児童

このようなときにご利用ください

・保護者の傷病、入院、災害、事故などにより緊急・一時的に保育が必要な場合
・保護者の勤務上の都合により緊急・一時的に保育が必要な場合
・保護者の通院、里帰り出産や保護者がリフレッシュの時間の確保を必要とする場合

申し込みについて

申し込みは、一時預かり事業実施施設に直接申し込んでください。

利用料金・利用時間・利用方法など

利用を希望する一時預かり事業実施施設へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:教育管理部幼児教育課 
住所:たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3222
FAX番号:0791-63-3883

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