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在宅等育児手当

幼児ひとりにつき月額10,000 円支給します

  • お金
  • 地域独自

在宅等育児手当の説明

在宅等育児手当とは

在宅等育児手当を支給します!

対象児童

町内に住所を有する満1歳から3歳未満の幼児で、認定こども園等に通っていない幼児。また、認可外保育施設等に通う幼児も対象となる場合があります。

支給対象者

対象児童を在宅で育児している保護者等で町内に住所を有し、現に町内において生活を営む者(祖父または祖母を含む)

支給金額

幼児ひとりにつき月額10,000 円

支給月

10月・4月(支給月の前月までの分をまとめて支給)

支給対象月

・誕生日の属する月から支給
・月末で保育施設退所の場合は翌月から対象

その他

・支給対象者になる1ヶ月前から申請ができます。
・本手当は「雑所得」として課税の対象になることがありますので、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
・保護者等が生活保護を受けている方や幼児が児童養護施設に入所されている場合は対象外となります。

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