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不育症治療費の助成

経済的負担を軽減するため、その治療費等の一部助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費の助成の説明

不育症治療費の助成とは

洲本市では、不育症治療を受けられるご夫婦の経済的負担を軽減するため、その治療費等の一部助成事業を行っています。
申請予定のある方は、手続き方法等について説明させていただきますので、事前にご連絡をお願いします。

※先進医療の実施医療機関で流産検体の染色体検査を受けられた方への支援については下記の兵庫県の事業をご確認ください。(令和4年9月30日まで延長されています)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/huiku.html

助成対象者

※すべての事項に該当する方
(1)洲本市内に住所を有する法律上の婚姻をしているご夫婦
不育症治療の全期間及び助成の申請日において、本市に住所を有すること
(2)不育症治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
(3)不育症と医師に診断されていること
(4)申請日の属する年の前年のご夫婦合算の所得額が400万円未満であること
(5)治療等を行った期間は、この年度の4月1日から3月31日までであること
(6)他の地方公共団体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと

助成額

治療等に要した費用の2分の1です

助成内容

医療機関で受けた不育症治療費等のうち
医療保険が適応されないもの※に限ります

助成回数

年度中に1回のみ ただし、通算助成回数は制限しません

申請書類等の配布・受付場所

洲本市健康増進課(洲本市健康福祉館1階)
月~金 午前8時30分~午後5時15分 (土日祝 除く)

受付期間

治療等を実施した日の属する年度内

支給方法

申請書等を審査し、承認したときは決定通知書を送付し、口座に振り込みます

申請関係書類

・洲本市不育症治療費助成事業申請書兼請求書
・洲本市不育症治療費助成事業受診等証明書または洲本市不育症治療費助成事業等証明書
・戸籍謄本(抄本)※初回申請時のみ
・ご夫婦の住民票の写し(続柄、本籍・筆頭者が記載されたもの)
※申請日の3か月以内に発行したもの
・夫および妻の所得額を証明する書類(市町村民税県民税所得課税証明書等)
・振込希望口座の通帳もしくはカード

母子健康包括支援センターでは、書類申請の手続き方法以外にも治療等にかかる様々な不安や悩みについて
「母子保健コーディネーター」がお話をお聞きします。秘密は厳守いたします。
どのようなことでもお気軽にご相談ください。

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