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不育症治療費の一部助成

不育症の治療をうけている方を対象に相談・助成事業を行っています

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費の一部助成の説明

不育症治療費の一部助成とは

小野市では、不育症の治療をうけている方を対象に相談・助成事業を行っています。

「不育症」は妊娠しても流産・死産を繰り返し、元気な赤ちゃんが得られない状態のことで、検査や治療ができる医療機関が限られていたり、治療が長期にわたるなど、患者の方々の身体面、精神面、経済面での負担が大きい状態にあります。

現在までに全国でいくつかの自治体が支援制度を実施しておりますが、小野市は、平成24年に兵庫県で初めてとなる助成事業を開始しました。
また、平成28年度から助成額を1人1年度につき10万円から20万円に、1対象者あたり100万円から200万円に助成を拡充しております。

「不育症」の検査・治療を受けておられる小野市在住の方は、ぜひご相談ください。

助成対象者要件

1.医療機関において不育症と診断され、その治療を受けている女性であること。
2.該当する治療期間及び申請日において、小野市に住所を有すること。
3.申請者及びその世帯員全員に市税の滞納がないこと。
4.助成を受けようとする不育症治療費について、他の市町村から同種の助成を受けていないこと。

※その他、詳細な要件については、ご本人からの相談時に説明いたします。

治療費の助成内容

1人1年度につき20万円を限度。ただし、1年度につき1回以内。
1対象者につき通算200万円を限度。

※医療保険適用の検査・治療であっても、その自己負担分を対象経費として認めます。

対象医療機関

・社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医の所属する医療機関
・その他、市長が認める医療機関
※詳細については、ご相談の際に説明いたします。

不育症治療費の一部助成に関するお問い合わせ

小野市市民福祉部健康増進課
小野市王子町806番地の1
TEL:0794-63-3977
 

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