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不育症治療費

不育症治療を受けるご夫婦に対し、医療費を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費の説明

不育症治療費とは

不育症治療を受けるご夫婦に対し、医療費を助成します。

助成額

医療保険適用外の検査や治療費に対して2分の1(千円未満の端数については切り捨てる。)

対象者

次の1~4のすべての条件を満たす方
1.不育症の治療をした期間及び申請日に、法律上の婚姻をしている夫婦で、両方又は一方が西脇市に住所を有していること
2.不育症の検査及び治療を受けた方で、当該治療等の期間内において妻の年齢が43歳未満であること
3.不育症と医師に診断されていること
4.前年(申請日が1月から5月までの場合は、前々年)の夫婦合算の所得額が730万円未満であること

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除額

諸控除額とは

・障害者控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・勤労学生控除 27万円
・寡婦控除 27万円
・特別寡婦控除 35万円
・医療費控除、雑損控除及び小規模企業共済等掛金控除の各当該控除額

助成対象経費

1.低用量アスピリン療法
2.ヘパリン療法
3.不育症のリスク因子の検査
4.絨毛染色体検査

申請手続き

治療等を実施した日の属する年度の4月分から翌年3月分までを3月31日までに次の1~5の書類を添えて、健康づくりセンターへ申請してください。
1.西脇市不育症治療費助成事業申請書兼請求書
2.西脇市不育症治療費助成事業受診等証明書
3.医療機関が発行した領収書
4.戸籍謄本(抄本)(初回申請時)
5.夫及び妻の所得額を証明する書類(課税・非課税証明書又は市民税決定通知書)

注意:源泉徴収票は不可

不育症治療費に関するお問い合わせ

くらし安心部 健幸都市推進課
TEL:0795-22-3111(代)
FAX:0795-23-5219

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