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南あわじ市マイホーム取得事業補助金

南あわじ市に住宅の建築、購入をする方へ、住宅取得費用の一部を補助

  • お金
  • 地域独自

南あわじ市マイホーム取得事業補助金の説明

南あわじ市マイホーム取得事業補助金とは

南あわじ市では、市外からの転入人口の増加と定住を促進し、市の人口増加を図るために、個人が居住を目的として住宅の建築、購入をする方へ、住宅取得費用の一部を補助します。

補助対象者

・転入前の3年間は継続して島外に居住しており、平成31(2019)年4月1日以降に淡路島外から南あわじ市に転入し、転入前3年間において市の住民基本台帳に記録がない個人
・南あわじ市にて住宅を建築または購入し、その住宅に居住して5年以上定住する方
・その住宅の所有者(所有者が複数のときは、共有者が法人ではないこと)
・その住宅に住む人全員が市町村税を未納でないこと
・その住宅に住む人全員が南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
・過去にこの補助金を受けたことがないこと
・申請から請求書の提出までを必ず同一年度に行える方 (=申請年度の4月1日~3月31日の間)
(所有権保存登記・移転登記の申請年度にマイホーム取得事業補助金を申請すること)

 

補助対象住宅

・自己の居住の用に供するものであって、次のいずれかの住宅
新たに建築したもの(増築、改築は除く)
住宅を購入したもの(所有歴のないもの)
中古住宅を購入したもの

※別荘など一時的に使用するものや、賃貸、販売等営利を目的とするものを除く
※住宅建設及び購入と併せて購入した土地は対象外

・工事請負契約または売買契約の締結日が2020年4月1日以降であり、転入日から1年以内であること
・所有権登記に関する受付年月日が、2021年4月1日以降であり、契約締結日から1年以内であること
・専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)であって、玄関、台所、トイレ及び居室を備え、居住の用に供する延床面積が建物全体の2分の1以上のもの 

補助金額

【基本補助金】併用住宅の場合は居住部分のみが対象です
・新築住宅、建売住宅
 ・・・200万円
・中古住宅
 ・・・100万円

【加算補助金】
子ども(1人につき)中学生以下で転入者である子どもが対象です
・・・30万円

南あわじ市マイホーム取得事業補助金に関するお問い合わせ先

ふるさと創生課
郵便番号656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1
TEL:0799-43-5205(直通)
FAX:0799-43-5305
 

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