児童を7日以内で児童福祉施設で養育・保護します
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子育て家庭ショートステイ事業とは
子どもを養育しているご家庭の保護者が、出産・疾病・事故・災害・冠婚葬祭・転勤・出張、その他社会的理由で家庭において児童の養育が一時的に困難になった場合、緊急一時的(原則7日以内)に保護を必要とする場合に、その児童を児童福祉施設で養育・保護します。
利用相談
こども福祉課で随時受付
手続きに必要なもの
母子手帳。非課税世帯の方は課税証明書。生活保護受給中の方は生活保護受給証明書。
対象者
次に掲げる事由に該当し、養育が一時的に困難となった家庭の子ども等
・子どもの保護者の疾病
・育児疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
・保護者の冠婚葬祭
・保護者の事故・災害 等
利用までの流れ
こども福祉課において、ショートステイの受け入れが可能である児童福祉施設等を調整し、利用の決定をさせていただきます。
費用について
子どもの年齢や前年度所得によって変わります。詳しくはお問い合わせください。
注意点
・本事業については、長期間の利用を想定しているものではなく、あくまで一時的(原則7日以内)な支援となっております。
・施設の空き状況等により、必ずしもご希望に沿った利用ができるとは限りませんので、できる限りお早めにこども福祉課にご相談ください。