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児童虐待

虐待を受けたと思われる児童を見聞きした時は、相談窓口に知らせてください

  • 相談
  • 地域独自

児童虐待の説明

児童虐待とは

児童虐待とは、親または親に代わる養育者等が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健全な成長・発達を阻害すること」をいいます。
たとえその行為が親にとって愛情に根ざしたしつけでも、その行為が子どもの心身を傷つけ、発達を阻害するものであるならば、それは児童虐待です。

児童虐待の種別

児童虐待の種類は、次の4つに分類されます。
実際の児童虐待の事例では、複数の虐待が混在していることもあります。

・身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
例:殴る、蹴る、投げ落とす、タバコの火を押し付ける、激しく揺さぶる、熱湯をかける、溺れさせる、戸外に締め出し放置する 等

・性的虐待
児童にわいせつな行為をしたり、させたり、見せたりすること。
例:子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体に子どもを強要する 等

・心理的虐待
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
例:日常的に罵声を浴びせる、無視をする、児童の心を傷つけることを繰り返し言う、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの面前で配偶者やその他の家族等に対し暴力をふるう 等

・ネグレクト(保護の怠慢・拒否)
児童の心身の健やかな発達を損なう等の不適切な養育、監護の怠慢、児童の安全に対する不注意や無関心、あるいは保護者以外の同居人の虐待行為を放置すること。
例:家に閉じ込める(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、病気やケガをしても病院に連れて行かない、家や自動車に置き去りにする、適切な食事を与えない、下着等長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活をさせる 等

早期発見するために

虐待を受けた子どもは、何らかの不自然なサインで知らせようとしています。
児童虐待は、どこにでも起こりうるという認識に立ち、親や子どもが発する小さなサインを見逃さないことが大切です。

児童虐待に気づくための3つの不自然

【親が不自然】
・子どもの状態に関し、説明が不自然である
・説明内容がよく変わる
・人との関わりを避けようとする
・子どもに会わせようとしない
・挑発的態度が見られる
・転居歴が多い 等

【子どもが不自然】
・攻撃的、乱暴である
・落ち着きがない
・身体接触を極端に嫌う
・節度なく甘える
・表情が乏しい 等

【親子関係が不自然】
・親の子どもを見る目が鋭い
・子どもに罵声を浴びせかける
・子どもへの態度が冷淡
・互いの視線を合わせようとしない 等

児童虐待を疑ったら通告を!

虐待を受けたと思われる児童を見聞きした時は、相談窓口に知らせてください。
なお、通告については、秘密を厳守します。

・こども課
 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
 079-492-9155

・兵庫県中央こども家庭センター
 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
 078-923-9966

・児童虐待防止24時間ホットライン(兵庫県中央こども家庭センター)
 夜間・休日
 078-921-9119

・児童相談所全国共通3桁ダイヤル
 いつでも
 189(いちはやく)

・加古川警察署
 緊急時(いつでも)
 079-427-0110(代表)

育児のこと、ひとりで抱えこまないで・・・

子育てに悩んだり、迷ったら、町内の各機関にご相談ください。

・いなみっこ広場
 内容:親子の交流、子育て情報等
 月曜日~金曜日 午前9時00分~17時00分
 079-497-7100

・こども課
 内容:育児、しつけ、保育所、母子家庭、健康面、発達、乳幼児健診等
 月曜日~金曜日 午前8時30分~17時00分
 079-492-9155
 

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