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相談支援事業

障がい者、障がい児または、その保護者からのあらゆる相談に応じます

  • 障がい児
  • 地域独自

相談支援事業の説明

相談支援事業とは

「相談支援事業」は、障害者自立支援法に基づき町が実施する事業です。この事業は障害者、障害児または、その保護者からのあらゆる相談に応じ、必要な情報の提供などの便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等の自立した日常生活、社会生活の向上を図ることを目的とします。

主な事業内容

福祉サービスの利用援助(各相談、情報提供など)・各支援施策に関する助言や指導・権利擁護のために必要な援助など。

相談日

平日午前9時から17時まで(障害者福祉センター開館日に限る)

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