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特定不妊治療費助成事業

不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を町が上乗せ助成

  • 医療
  • 地域独自

特定不妊治療費助成事業の説明

特定不妊治療費助成事業とは

体外受精及び顕微授精の特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、播磨町では治療費の助成を行います。

令和4(2022)年4月1日より、医療保険が適用になったことに伴い、兵庫県の助成はなくなりましたが、経過措置により兵庫県の助成を受けられる方は、従来通り兵庫県と播磨町の両方の助成を受けることができます。

助成対象者

下記のすべてに該当している方が対象となります。
1.法律上の婚姻又は事実婚の関係にある夫婦であって、助成を受けようとする特定不妊治療をした期間及び助成の申請日において、夫婦ともに播磨町に住所を有していること
2.助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること(※令和4(2022)年4月2日から同年9月30日までの間に40歳の誕生日を迎える方については、40歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、回数制限の上限は通算6回となります。また、同期間内に43歳の誕生日を迎える方については、43歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、1回の治療(採卵~胚移植までの一連の治療)に限り助成します。)
3.町税を滞納していないこと
4.助成を受けようとする特定不妊治療に要する費用について、他の地方公共団体及び医療保険各法の保険者独自の助成を受けていないこと
5.各種健康保険に加入していること
6.申請する治療期間において、兵庫県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業による助成を受けていないこと

助成額

1回あたり上限5万円
(ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植をした場合(治療ステージC)、採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止した場合(治療ステージF)については、上限2万5千円とします。また、治療ステージCを除き、男性不妊治療を行った場合は、追加で上限50,000円とします。)

・注意事項
高額療養費制度の自己負担額を超えた額を控除します。

助成回数

下記の年齢に応じた回数
・初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満
助成回数は6回まで※出産・死産した場合はリセットできます。
・初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満
助成回数は3回まで※出産・死産した場合はリセットできます。

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