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不育症治療支援事業

不育症(2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があること)に関する検査と治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療支援事業の説明

不育症治療支援事業とは

不育症(2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があること)に関する検査と治療費の一部を助成します。

助成対象者

(1)~(3)の全てに該当する方が対象(1) 医療機関において「不育症」と診断され、治療開始期間の初日に43歳未満の女性。
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であって、不育症の治療を受けていた期間に福崎町内に住所のある方。
(3) 他市町から同様の助成を受けていない方。

助成額

不育症の治療費等に要した保険適用外の医療費の2分の1

助成回数

1年度に1回(通算助成回数の制限はなし)

申請方法

【申請期限】
当該年度の3月末 (治療が終了していない場合も年度で区切ります)

【申請書類】
(1)福崎町不育症治療支援事業申請書
(2)福崎町不育症治療支援事業受診等証明書
(3)福崎町不育症治療支援事業受診等証明書(薬局用)
(4)領収書の写し
(1)~(3)は「引用元はこちら」からダウンロードできます

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