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マタニティタクシー

妊婦健診の受診が困難な際に利用されたタクシー代の一部を助成

  • お金
  • 地域独自

マタニティタクシーの説明

マタニティタクシーとは

福崎町では、令和3年4月1日からマタニティタクシー助成事業を始めます。
(令和3年4月以降の予定日の妊婦の方が対象です)

助成対象者

福崎町の妊婦及び福崎町へ妊娠期から里帰りをする妊婦

協力タクシー会社

神崎交通株式会社(福崎町福田93-7 電話0790-22-0318)

助成対象となるタクシー利用

・陣痛や破水など出産のための受診
・体調不良等により自力で妊婦健診の受診が困難な場合の受診

利用の流れ

登録するとき

(1)マタニティタクシー利用助成申請書(※1)及び登録用紙(※2)を保健センターへ提出
福崎町に住所がある妊婦→登録用紙のみ保健センターへ提出(申請書は母子健康手帳交付時に提出済みです)
福崎町に住所がない妊婦→申請書及び登録用紙を保健センターへ提出
※1・2 申請書及び登録用紙は下記よりダウンロードできます
(2)保健センターから協力タクシー会社へ登録用紙を送付
(3)協力タクシー会社から妊婦へ確認の電話をし、配車場所等の確認(登録完了)

利用するとき

(1)産科主治医に電話し、タクシーでの受診が可能か確認
(2)登録している電話で配車を依頼しタクシーを利用して受診

注意事項

・タクシー利用の回数制限はありませんが、助成対象以外の内容で利用された場合やタクシー代が合計10,000円を超えた分は自己負担となります。
・協力タクシー会社を利用できるのは町内及び市川町、姫路市北部からの出発の場合です。
町外への里帰り出産等により、協力タクシー会社以外の場合は、料金を全額支払い、後日保健センターへ領収書を持参し、償還払いの手続をしてください(上限10,000円)。
なお、協力タクシー会社以外のタクシー会社については、事前に妊婦が利用できるか確認してください。

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