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一般/特定不妊治療費助成事業

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けたご夫婦に、治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

一般/特定不妊治療費助成事業の説明

一般/特定不妊治療費助成事業とは

福崎町では、一般/特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します。

助成対象者 (1)~(5)の全てに該当する方が対象

(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、一般/特定不妊治療を行った期間及び助成の申請日において、夫婦のいずれもが福崎町内に住所を有していること。
(2) 一般/特定不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 医療保険各法のいずれかの医療保険に加入していること。
(4) 助成を受けようとする一般/特定不妊治療に要する費用について、他の自治体から助成を受けていないこと。
(5) 夫婦の双方又はいずれか一方が町税等町の徴収金を滞納していないこと。

対象となる治療

・タイミング療法、薬物療法、手術療法その他医療保険各法の規定による療法の給付の対象となる不妊治療及びこれに係る検査
・人工授精
・その他医療保険各法の規定による療法の給付とならない不妊治療
※体外受精及び顕微授精など特定不妊治療費助成事業の対象となる治療は対象外です。

対象経費

上記の一般不妊治療等に要した費用の自己負担額

助成金額

対象経費の2分の1の額で、夫婦1組につき、1年度あたり5万円を上限に助成します。

申請期間・申請回数

1月から12月診療分を、同年4月1日から翌年3月31日までに申請してください。(令和5年度のみ、治療開始日が令和5年4月1日以降になります。)
※1年度1回限りの申請となります。

申請に必要な書類

(1) 福崎町一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)※1
(2) 一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(3) 本人負担額を確認することができる領収書等の写し
(4) 院外処方がある場合のみ、院外薬局が発行する領収書の写し
(5) 健康保険証等の写し※2
(6) 事実婚の場合は、その旨の申出書
※1・・・「申請金額」は空欄でお持ちください。
※2・・・ご夫婦2人分の健康保険証の写しをお持ちください。

 

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