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乳幼児等・こども医療費助成事業

令和6年7月1日から助成対象年齢が高校生相当の方まで引き上げられます!

  • 医療
  • 地域独自

乳幼児等・こども医療費助成事業の説明

乳幼児等・こども医療費助成事業とは

令和6年7月1日から、助成対象年齢を高校生相当の方(※1)まで引き上げます。また、所得制限を撤廃し、1歳から中学3年生までの方で所得基準額以上で該当されなかった方と高校生相当の方も、助成対象となるよう制度を拡充します。(※2)ただし、1歳から中学3年生までの方(1歳誕生日の翌月1日から中学3年生(15歳到達最初の3月31日まで))は保護者・扶養義務者の所得の区分により助成内容が異なります。

※1 15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの方。高等学校等の在学の有無は問いません。
※2 高校生相当の方で、他の福祉医療費助成制度を受給中の方は、受給者証に変更はありません。

高校生相当の方

所得制限なし
外来:800円 入院負担なし(※3)

※3 外来:医科、歯科、調剤及び訪問看護等の入院以外の医療。同一の医療機関等ごと(歯科は別の医療機関として扱います。)に1日につき800円を限度に、月2回まで医療機関等でご負担いただきます。3回目以降は「負担なし」です。

1歳から中学校3年生の方

所得基準額(※4)以上
外来:800円 入院負担なし(※3)

※3 外来:医科、歯科、調剤及び訪問看護等の入院以外の医療。同一の医療機関等ごと(歯科は別の医療機関として扱います。)に1日につき800円を限度に、月2回まで医療機関等でご負担いただきます。3回目以降は「負担なし」です。

※4 保護者・扶養義務者(父母等)の市(区)町村民税所得割額23万5千円(最も税額の高い方について)

・寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除については、当該控除前の所得割額で判定します。
・扶養親族に15歳までの方がおられる場合は1人につき19,800円、16歳から18歳までの方がおられる場合は 1人につき7,200円を控除して所得判定を行ないます。
・平成30年度から指定都市における、市民税所得割額の標準税率を8%(改正前は6%)とする地方税法の改正がありましたが改正前の税率(6%)で所得判定を行ないます。

その他

・0歳の方・1歳から中学3年生(所得基準額未満)の方は変更なし。入院・外来共に負担なし。
・健康保険適用外の費用及び日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の対象になる場合(学校(園)の管理下で
 発生した怪我や病気で、災害共済給付対象となる場合)は、助成対象外となります。

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