補聴器の購入費用の一部を助成します!必ず購入する前に申請をしてください
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軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成とは
坂井市にお住まいのお子さんで、難聴が認められ、かつ身体障害者手帳の交付対象とならない場合に、補聴器の購入費用の一部を助成します。必ず購入する前に申請をしてくださいね!!
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成の手続きについて(PDF:134KB)対象者
次の条件をすべて満たされている方
1.坂井市に住民登録がある世帯の18歳以下(高校3年生まで)の児童
2.身体障害者手帳の交付対象にならない程度の難聴(各耳30デシベル以上)である
3.指定医師から補聴器の装用が必要であると診断を受けている
4.世帯の中で一番所得が高い方の市民税所得割額が46万円未満である
5.補聴器を修理する場合には、この事業により購入した補聴器である助成限度額
補聴器の購入または修理に必要な費用の3分の2以内
申込から助成までの流れ
1.購入前に各支所福祉グループまたは本庁社会福祉課へ申請してください
2.助成が承認された場合、社会福祉課から保護者の方へ決定通知書、支給券、代理請求及び代理受領委任状を送付します
3.指定の店舗に支給券と代理請求及び代理受領委任状を提示し、補聴器の購入をしてください。代金は、決定通知等に記載された利用者負担額のみをお支払いください。
4.助成金は、補聴器取扱業者へ支払います。