坂井市に住所がある0歳から18歳到達年度末日までのお子さんの医療費を助成
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坂井市 子ども医療費助成制度とは
坂井市に住所がある0歳から18歳到達年度末日までのお子様の子ども医療費を助成します。
子ども医療費助成対象外となる場合
1.お子様が健康保険に加入していない
2.お子様がひとり親家庭等医療費・重度障害者(児)医療費助成を受けている
3.お子様が生活保護を受けている
4.お子様が児童福祉施設に入所している医療費助成の内容
【支給される医療費】
1.医療機関で支払った一部負担金の内、健康保険の適用を受ける分
2.入院時の食事療養費標準負担金
3.育成医療、未熟児養育医療などの公費助成後の自己負担分
4.医師の診断に基づき装着した、補装具費用の一部
【支給されない医療費】
・自費負担分は医療費助成の対象となりません
領収書に「自費負担分」「保険診療外」等の記載があるものは支給対象となりません。
(例)健康診断料、予防接種料、入院時のベッド差額代、薬の容器代等
・医療費が高額になった場合、保険給付を控除した額のみ助成します
医療費が高額になったときは、高額療養費として払い戻される分を控除した額を助成します。
また、付加給付制度により、加入健康保険から給付を受ける場合は、当該給付額を控除した額を助成します。
※平成27年1月の高額療養費制度の見直しに伴い、支給方法が変わりました。
社会保険加入者については、限度額適用認定証の使用を推奨しています。
・学校管理下で起こった傷病にかかる診療は、医療費助成の対象となりません
学校の管理下で起きた災害等により日本スポーツ振興センター災害共済給付を受ける場合は、子ども医療費助成制度からの助成を受けることはできません。
・特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床200床以上)、紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上)において、他の医療機関からの紹介状なしで受診した場合の「初診・再診加算料」子ども救急医療電話相談を利用しましょう
夜間や休日に子どもの具合が悪くなった際や、医療機関に連れていくべきか迷った際に、専門の相談員からアドバイスが受けられます。救急医療を利用すべきか迷ったときは、活用してください。
【電話番号】
#8000または0776-25-9955
【相談時間】
月曜日から土曜日:夜7時から翌朝9時
日曜日、祝祭日、年末年始:朝9時から翌朝9時坂井市 子ども医療費助成制度に関するお問い合わせ
子ども福祉課
電話番号:0776-50-3042
ファクス:0776-68-0324