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鯖江市特定不妊治療・男性不妊治療費助成事業

県補助後の自己負担額を全額(上限6万円)助成します

  • 医療
  • 地域独自

鯖江市特定不妊治療・男性不妊治療費助成事業の説明

鯖江市特定不妊治療・男性不妊治療費助成事業とは

特定不妊治療のうち、福井県特定不妊治療費助成事業で助成を受けた治療に対し、県補助後の自己負担額を全額(上限6万円)助成します。
※助成対象となる治療は、令和5年4月1日以降に開始した治療になります。令和5年3月31日以前に開始した治療は、対象となりませんのでご注意ください。

助成対象となる方

1.福井県特定不妊治療費助成実施要綱に基づく助成の決定を受けていること
2.戸籍上の夫婦または事実婚の夫婦
3.申請日において、夫または妻が鯖江市に住民登録があり、申請日以前に鯖江市に1年以上住んでいる方
4.市税を滞納していない方
5.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方

助成内容

・助成金額
総治療費(福井県特定不妊治療費助成事業で助成を認められた治療費の合計)から県実施要綱に基づき助成を受けた額を差し引いた残りの自己負担額(上限は6万円)
・助成回数
県の助成回数に準じます。
・男性不妊治療
妻の治療と併せて申請する場合、福井県特定不妊治療費助成後の自己負担額を全額助成します。

申請手続き

鯖江市健康福祉センター(アイアイ鯖江)内健康づくり課で申請の相談や受付をしています。
特定不妊治療が終了した日の翌日から7月を経過する日までに、次の書類を添えて申請してください。
※やむを得ない事由により申請が遅くなる場合は、事前に健康づくり課までご連絡くださいね。

必要書類

1.特定不妊治療費助成交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.特定不妊治療指定医療機関受診等証明書(様式第2号)※県に提出する書類のコピーをお取りください。
3.特定不妊治療の明細がわかる領収書の原本
4.納税証明書(市税に滞納がないことが証明できるもの)
※直近の夫婦2人文の証明書が必要です。
※非課税の方は発行されませんので、県に提出する市・県民税(所得・課税)証明書のコピーをご提出ください。
5.夫婦であることを証明するもの(住民票・戸籍謄本など)
※続柄記載のものが必要です。別世帯のときは、本籍記載のものを提出してください。
※夫婦ともに鯖江市民で同一世帯の場合は、申請書兼請求書の住民情報の調査に同意があれば提出は不要です。
※事実婚の夫婦は、事実関係に関する申立書・意向確認書(様式第7号)と両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認ができるもの)が必要です。
6.助成金の振込先の口座が確認できるもの(通帳の見開きの写し等)

男性不妊治療も併せて申請する場合は、下記の書類を添えて申請してください。
1.精巣内精子採取術費用助成申請書兼請求書(様式第5号)
2.精巣内精子採取術受診等証明書(様式第6号)※県に提出する書類のコピーをお取りください。
3.男性不妊治療の明細がわかる領収書の原本

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