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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

低所得の子育て世帯に対し児童1人につき5万円を支給します

  • お金
  • 地域独自

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の説明

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)とは

食費等の物価高騰による影響を受けた、低所得の子育て世帯に対し、児童1人につき5万円を支給します。
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ(外部サイト)

支給対象者

下記の(1)または(2)のいずれかに該当する人
(1)2022年度中に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」を鯖江市から支給された人(申請不要)
(2)2023年1月以降の家計急変者(令和5年度住民税は課税であるが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が住民税非課税並みの水準となっている人)
(申請が必要です。下記の「申請について」をご確認ください)

支給対象児童

下記のいずれかに該当する児童
(1)の人:平成16年4月2日~2023年2月28日出生の児童
(2)の人:平成17年4月2日~2024年2月29日出生の児童
※特別児童扶養手当受給対象の児童の場合は20歳未満まで(支給停止者も含む)
※上記の児童が必ずしも支給対象児童になるとは限りません(例:児童が婚姻しているなど)

支給額

児童1人につき5万円
※児童1人につき1回限り支給かつ、他市町村において、既に対象となる児童の本給付金分またはひとり親世帯分の支給を受けている場合は除く

申請について

・申請受付場所
鯖江市子育て支援課(市役所1階)
・申請受付期間
2023年6月1日(木曜日)~2024年2月29日(木曜日)
平日午前8時30分~17時15分(祝日を除く)

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