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鯖江市家庭育児応援手当支給事業

自宅で第2子以降の0歳から2歳児を育てている世帯に対し、月額1万円支給

  • お金
  • 地域独自

鯖江市家庭育児応援手当支給事業の説明

鯖江市家庭育児応援手当支給事業とは

保育所等を利用せず、自宅で第2子以降の0歳から2歳児を育てている世帯に対し、経済的負担を軽減するため、給付金を支給します。支給を受けるには申請が必要ですよ。

対象児童

次の要件をすべて満たすこと。
(1)鯖江市に住民登録を有する産後8週から満3歳未満の児童
(2)同一世帯内の第2子以降の児童

支給対象者

次の要件をすべて満たすこと。
(1)市内に住民登録を有する児童手当の受給者(ただし、児童手当の受給者が、対象児童と別居監護している場合は対象児童と同一世帯の保護者)
(2)対象児童を保育所等に入所させていないこと
(3)職場復帰を前提とした育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当)を受給していないこと
(4)生活保護を受けていないこと
(5)暴力団関係者または公序良俗に反する者でないこと
(6)対象児童の父母の市町村民税所得割の合算額が57,700円未満であること。ただしひとり親や障がいのある人がいる世帯等は、77,101円未満であること。詳しくは子育て支援課へご連絡ください。
※本事業における市町村民税所得割額は、税額控除前所得割額に調整控除額を差し引いた額です。
※原則、同居の祖父母等の市町村民税所得割は対象外ですが、祖父母が家計の主宰者であるなどの場合は対象になることがあります。
(7)支給対象者に配偶者がいる場合、配偶者が(3)~(5)を満たしていること
該当者確認フローチャート(PDF:215KB)

鯖江市家庭育児応援手当支給額

対象児童1人あたり月額1万円

支給期間

支給決定となった日の属する翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。
※支給決定となった日が月の初日の場合は、支給決定となった日の属する月から支給します。
※不支給決定となった日が月の初日の場合は、不支給決定となった日の属する月の前月まで支給します。

支給月

4か月に1度、前々月までの4か月分を支給します。ただし、初めて支給される場合は、支給対象月分からの支給となります。
2月(9月~12月分)
6月(1月~4月分)
10月(5月~8月分)

申請に必要な書類

・様式1 鯖江市家庭育児応援手当支給申請書
・様式2 審査および支給等にかかる同意書
・様式3 育児休業給付金受給申請状況証明書 ※勤務先に記入していただいてください
・様式4 児童手当等受給証明書 ※児童手当等を鯖江市以外から受給している場合
・申請者、申請者の配偶者および対象児童の健康保険証の写し
・振込先口座の通帳の写し
・印鑑
・1月1日時点で鯖江市に住民登録がない場合、1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行した市町村民税の所得割額が記載された証明書(世帯分) ※支給期間が4~8月の場合は前年度、9~3月の場合は当該年度

※鯖江市の住民基本台帳で申請者と対象児童の続柄を確認できない場合は、戸籍謄本等の提出をお願いすることがあります

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