低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、1人当たり一律50,000円支給します
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2023年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは
食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、「2023年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
・2023年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省)(外部サイト)支給対象者 【下記のいずれかに該当する方】
(1)2022年度中に大野市が実施した「子育て世帯生活支援特別給付金」(前回の給付金)の支給対象だった方【申請不要】
(2)上記以外の方で、対象児童の養育者であって、(A)2022年度分の住民税均等割が非課税である者 もしくは (B)食費等の物価高騰の影響を受けて2023年1月以降 の家計が急変し、住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方【要申請】
※ひとり親世帯の方も対象になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。対象児童
2023年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)
※2023年3月1日以降、2024年2月29日までに生まれる新生児も対象になります。支給額
対象児童1人当たり一律50,000円
申請に必要な書類・申請方法
(1)に該当する方
申請不要です。
対象となる方には、あらかじめ「支給のお知らせ」を送付します。
受給を希望しない場合には、「支給のお知らせ」に記載の期限までに受給拒否届出書を提出してください。
(2)に該当する方(高校生のみを養育している方や収入が急変した方など)
申請が必要です。申請に関する情報は改めてお伝えします。しばらくお待ちください。留意事項
・ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受給されている方は対象外です。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・修正申告により住民税均等割が課税されるようになった場合は、速やかにこども支援課に連絡してください。
・この特別給付金に関するコールセンター(電話0120-400-903) 午前9時~18時 ※平日のみ