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日常生活用具の給付

自力で日常生活が営めるように、日常生活用具購入費の助成または貸与を行います

  • 障がい児
  • 地域独自

日常生活用具の給付の説明

日常生活用具の給付とは

重度の身体障がい児(者)、重度障がい児(者)または難病患者等が、自力で日常生活が営めるように、日常生活用具購入費の助成または貸与を行います。ただし、ご購入の際は所得などにより自己負担があります。
申請は必ず購入前に行ってくださいね!

重度身体障がい者、重度障がい児(者)、難病患者等

(給付品目ごとに対象者が決まっていますので、福祉・児童課までお問い合せ下さいね。)
※重度身体障がい者とは、18歳以上の身体障がい者。重度障がい児(者)とは、知的障がい児(者)と18歳未満の身体障がい児のことを指します。

申請に必要なもの

1.申請書(福祉・児童課(福祉健康センタ-「すこやか」内) )
2.印鑑(シャチハタは不可)
3.身体障がい者手帳、療育手帳 (難病の方は医師の診断書)

給付にかかる自己負担額

所得などの条件により自己負担が一定の割合でかかりますよ。

注意していただきたいこと

・購入後の申請は受け付けることができません。申請は必ず購入前に行ってください。
・介護保険制度に重複する方は、介護保険で福祉用具の貸与または購入費の支給を受けることになります。
・給付品目の中には、耐用年数が設定されている品目があります。耐用年数内での再支給はできません。
・障がい内容やその程度等、給付品目ごとに対象となる条件がついていますので、詳しくは福祉課までお問い合わせ下さい。

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