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不妊治療費助成事業

特定不妊治療に要した治療費用のうち自己負担分を全額助成します

  • 医療
  • 地域独自

不妊治療費助成事業の説明

不妊治療費助成事業とは

不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を助成しています。

対象者

下記全ての用件を満たす方
・法律上の婚姻をしている、または事実婚の夫婦
・夫または妻のいずれか一方もしくは両方が池田町内に住所地を有する方
・特定不妊治療開始時の妻の年齢が43歳未満の方
・体外受精、顕微授精の治療を受けた方
・町税等の滞納がない方
・医療保険各法に基づく保険診療における特定不妊治療を受けている方

助成額

特定不妊治療に要した治療費用のうち自己負担分を全額助成します。
ただし、福井県の助成を優先し、福井県が助成した額を除いた自己負担分を助成します。
助成回数は、胚移植を伴う治療については妻の年齢が39歳以下の場合は6回まで、妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は3回まで助成します。回数のカウントは国と同様の方法とし、出産するとリセットされます。

指定医療機関

福井県が指定する医療機関に準じます。
福井県のホームページでご確認ください。

申請方法

必要な書類

1.特定不妊治療費助成申請書兼請求書
2.特定不妊治療費助成承認決定通知書の原本(福井県が発行したもの)
3.福井県特定不妊治療指定医療機関受診等証明書の写し
4.福井県精巣内精子採取術受診等証明書の写し(妻の治療と併せて男性不妊治療を行った場合)
5.池田町内に住所を有していることが証明できる書類
6.夫婦であることが証明できる書類(5.で確認できる場合は省略可)
7.事実婚の場合は、両人の戸籍謄本(発行から3か月内のもの、写しでも可)、住民票(池田町民でない方の分のみ)、事実婚関係に関する申立書・意向確認書
8.助成金の振込先の口座が確認できるもの
9.助成回数のリセットを希望される方は、リセットの条件を証明できる書類

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