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特定不妊治療助成制度

不妊治療を受けられたご夫婦に治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

特定不妊治療助成制度の説明

特定不妊治療助成制度とは

越前町への申請をされる方は、まずは福井県の申請を済ませてください。

福井県では、医療保険適用及び医療保険適用外の特定不妊治療費等(先進医療含む)に対して助成を行っています。詳細については、福井県ホームページをご覧ください。

対象者

(1)法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚の関係にある者で夫または妻のいずれか一方若しくは両方が申請を行った日以前に越前町に住所を有している人
(2)治療開始日の妻の年齢が42歳以下の人
(3)各医療保険に加入している人
(4)町税等を完納している人
(5)特定不妊治療指定医療機関で助成対象となる治療を受けている人

対象となる治療

1.不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(夫婦以外の第三者が介入しないもの)とし、福井県知事が定める指定医療機関において受けた治療。
県内の指定医療機関とは、西ウィミンズクリニック、福井大学医学部附属病院産婦人科、本多レディースクリニックなどになります。 
2.医師の診断に基づき、やむを得ず中断した特定不妊治療
3.特定不妊治療とあわせて、精巣または精巣上体から精子を採取する手術
※他の都道府県等が指定している医療機関についても、福井県の指定医療機関とみなしています。

助成額

1回の治療につき所得に応じてた助成基準額(高額療養費相当の額)と県の助成を受けた後の自己負担額と比較して少ない方の額の1/2とします。また、千円未満の端数は切り捨てます。

申請方法

治療が終了した年度内(3月末日)までに、下記の「申請に必要な書類」を添えて子育て世代包括支援センターへ申請してください。(リーフレットはこちら

申請に必要な書類

(1) 助成申請書(様式は役場子育て世代包括支援センターにもあります。)
(2) 特定不妊治療指定医療機関受診等証明書(写し可) ※医療機関が発行するもの
県に申請されるときに、町申請用に受診証明書の写しを取ってください。
(3) 特定不妊治療の領収書
(4) 夫婦の医療保険証(写し)
(5) 福井県特定不妊治療費助成承認決定通知書
(6) 印鑑
(7) 金融機関の通帳(申請者名義)

助成回数

初回の治療開始時の妻の年齢が39歳以下は、1子ごと通算6回まで
初回の治療開始時の妻の年齢が40~42歳は、1子ごと通算3回まで

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