所得
助成金がもらえる制度には、「所得制限」の決まりがあるものがあります。「所得制限」の意味は、「ある額以上に稼いでいる人は、その制度を使ってお金をもらうことができない、またはもらう額が減る」ということです。意外に知られていないことには、所得=給料ではありません。自分の所得はいったいいくらなんだろう?どこに行けば、何を見れば分かるのだろう?という方は、役所の税務課で課税証明書(※非課税世帯以外は有料)を発行して調べることができます。
所得とは?
所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。
自営業の方の場合
所得=収入-必要経費
例えば、売上高(収入)が1000万円でも、経費が800万円かかったなら、1000万-800万円=200万円。200万円が所得になります。
サラリーマンの方の場合
給与所得=給与収入(給料)-給与所得控除額
給与所得控除額というのがなんとも聞き馴れなくてややこしいですが、一応、下の表のような計算式があります。この給与所得控除額というのは、おそらく給料の中でこれくらいの金額は、勤務時のスーツとか交通費とかの必要経費に使っているんじゃないかということで、役所が勝手に差し引いて考えてくれているような額だと思ってください。つまりは、サラリーマンの所得というのは、収入よりだいぶ少なく計算されているので、所得制限よりも収入の全体が上回っていたとしても、所得で見ると制限の範囲に収まっているかもしれませんので、自分の所得を調べてみる価値はありますね。
収入(年収) | 所得 |
---|---|
~1,625,000円 | 収入-650,000円 |
1,625,000円~1,800,000円 | 収入×60% |
1,800,000円~3,600,000円 | 収入×70%-180,000円 |
3,600,000円~6,600,000円 | 収入×80%-540,000円 |
6,600,000円~10,000,000円 | 収入×90%-1,200,000円 |
~10,000,000円 | 収入×95%-1,700,000円 |
自分の所得を知る方法
源泉徴収票を見る
年末に会社から発行される源泉徴収票には所得が書いてあります。「給与所得控除後の金額」という欄に書いてあるのがそうです。源泉徴収票は、その会社でしか発行できないものなので、失くした人で必要ならば会社の経理担当か人事担当に言って再発行してもらってください。12月の給料が支払われた後でなければその年の源泉徴収票はでません。また、会社を辞めた後に必要になったときは、前に勤めていた会社で再発行してもらう必要があります。もしも前の会社が倒産したりして連絡がつかない場合のみ、役所の税務署でも対応してくれます。
役所の税務課に行く
役所の税務課で「課税証明書」を有料で発行してもらってください。
その際には身分証明書が必要になります。
税務署に行く
確定申告などをしている人は、 税務署で有料で発行できる「納税証明書」にも所得が書いてあります。身分証明書と印鑑と収入印紙が必要です。
オンラインでも請求して取りに行くと少し安くなります。
コンビニで調べる
マイナンバーカードを使って、コンビニの端末で課税証明書を発行できます。一部の地域ではまだシステムが整っていませんが、これからどんどん整備されて多くの地域で発行できるようになるでしょう。一通200円と安価だしお手軽で助かりますね。
国税庁のHPで算出する
サラリーマンの方は、国税庁のHPで、給与収入を入力すると給与所得をすぐに出してくれる機能があります。