児童手当計算プロの使用方法
お子さんの生年月を選択してください
※成人されているお子さんの生年月も入力してください。
ただし、24歳を超えていると入力ができません。理由は児童扱いからはずれてしまうからです。
※第1子が22歳の3月を過ぎると、4月からは第2子が自動的に「第1子」扱いで算出します。
※4月1日に生まれた方は、4月1日のチェックボックスにもチェックを入れてください。
※第6子以降の入力も可能です。
児童手当計算プロ算出基準
支給額
・0~2歳 15,000円/月
・3歳~高校生 10,000円/月
・上記それぞれ第3子以降は30,000円/月
ただし、第3子の増額適用は第1子が22歳の3月を迎えるまで
同様に第4子の増額適用は第2子が22歳の3月を迎えるまでを計算しています
支給開始条件
・新生児は誕生月の翌月からの支給として算出しています
支給算出にあたって
・双子や三つ子にも対応しています
・これから生まれる出産予定にも対応しています(5年先まで入力できます)
児童手当の支給日(振込日)
児童手当の支給日は一般的に2月・4月・6月・8月・10月・12月の各月10日頃です。10月分・11月分は12月の振込、12月分・1月分は2月の振込、2月分・3月分は4月の振込、4月分・5月分は6月の振込、6月分・7月分は8月の振込、8月分・9月分は10月の振込というように2ヶ月分がまとめて申請時に登録した口座に支給されます。
自治体によって支給される振込日は異なることがありますので、支給日を正確に知りたい方はお住まいの市・区役所、町・村役場で確認してみてください。
※新規で申請した方は、申請した翌月分から上記日程のタイミングで支給されます。
バージョンアップ情報
2024年2月 リリース
2024年3月 第5子まで計算可能に改修
2024年4月 第1子が早生まれの2月・3月の場合の第3子が1万円に変更になる計算式の改修
2024年7月 第6子以上の計算可能に改修・4月1日生まれにも対応した改修
2024年10月 改定に対応した改修
児童手当計算プロのよくある質問
-
第1子が高校を卒業し、第2子が第1子扱いとなるなどの計算にも対応していますか?
-
対応しています。児童の扱いが22歳を迎えた3月までと従来の18歳から4年延長されました。
この計算ツールも第3子扱いは第1子が22歳を迎えた3月までに対応していますので、安心して活用してください。 -
双子の場合の計算もできるのでしょうか?
-
計算できます。安心してご活用ください。
-
これから出産予定のシミュレーションにも利用できますか?
-
大丈夫です。5年先の出産まで入力可能ですので、これからの出産年月を入力して試してみてください。正確な金額が出てきます。
-
2024年2月現在、上の子高3なんですけど、どうなりますか?
-
残念ながら、2024年2月時点の高校3年生はもらえません。
2024年10月開始ですので、高校2年生だったとしても10月から3月までの6ヶ月分だけの支給になります。 -
月8万児童手当貰える計算ですが、控除がなくなる件はどうなりましたか?
-
16~18歳の子どもがいる家庭に適用される扶養控除が2026年から縮小されます。
所得税の控除額は38万円から25万円に、住民税は33万円から12万円に、それぞれ引き下げられます。 -
3人子どもを産んでも3人目の子どもが第二子扱いになってしまう場合があるのはなぜ?
-
3人子どもがいるとしても第一子が22歳の年度末を超えたら、第二子が第一子扱いになってしまいます。
つまりその場合、月3万円もらっていた第三子が第二子となり、3万円の支給ではなくて月1万円の支給になります。 -
第1子が高校卒業して就職をしたので扶養からはずれました。この場合、22歳まで第1子扱いになるのでしょうか?
-
高校卒業後就職をし収入を得ることで、扶養からはずれた場合は、第1子ではなくなります。
この時点から第2子が第1子となります。
児童手当計算プロの紹介動画