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児童手当 支給日金額計算ツール ※2024年10月以降版

子どもの生年月を入力すると、児童手当の年別支給額を自動計算します。
計算結果下部の「支給日(月)別受取金額PDFをダウンロード」では、支給日(月)の具体的な金額が分かります。
児童手当の支給総額を知りたい場合は児童手当計算プロが便利です。
単純に月の支給額を知りたい場合は児童手当はいくら?計算シミュレーションが便利です。


児童手当 支給日金額計算 の使用方法
お子さんの生年月を選択してください

※成人されているお子さんの生年月も入力してください。
 ただし、24歳を超えていると入力ができません。理由は児童扱いからはずれてしまうからです。
※第1子が22歳の3月を過ぎると、4月からは第2子が自動的に「第1子」扱いで算出します。
※4月1日に生まれた方は、4月1日のチェックボックスにもチェックを入れてください。
※第6子以降の入力も可能です。

生年月
第1子
年 
第2子
年 
第3子
年 
第4子
年 
第5子
年 
第6子
年 
第7子
年 
第8子
年 
第9子
年 
第10子
年 
第11子
年 
第12子
年 
リセット



児童手当の総額計算結果

①児童手当の支給は2024年12月から2ヶ月おきに支給されます。
・2024年は12月に10月・11月の2ヶ月分を支給します。
・2025年以降は2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に2ヶ月分が支給されます。
②18歳を迎えた年の3月までが児童手当の支給となります。
③第3子の適用は第1子が22歳の3月を迎えるまで。4月からは第2子扱いとなります。
④PDFでは支給日(月)別の受取金額を一覧表にしています。

1月~12月 年額支給(受取)金額
児童手当総額 0円

▲PDFでは支給日(月)別の受取金額を一覧表にしています

児童手当総額PDFイメージ

児童手当 支給日(月)金額算出基準

支給額

・0~2歳 15,000円/月
・3歳~高校生 10,000円/月
・上記それぞれ第3子以降は30,000円/月
 ただし、第3子の増額適用は第1子が22歳の3月を迎えるまで
 同様に第4子の増額適用は第2子が22歳の3月を迎えるまでを計算しています

支給開始条件

・新生児は誕生月の翌月からの支給として算出しています

支給算出にあたって

・双子や三つ子にも対応しています
・これから生まれる出産予定にも対応しています(5年先まで入力できます)

児童手当の支給日(振込日)

改訂後の児童手当の支給日は一般的に2月・4月・6月・8月・10月・12月の各月10日頃です。
10月分・11月分は12月の振込、12月分・1月分は2月の振込、2月分・3月分は4月の振込、4月分・5月分は6月の振込、6月分・7月分は8月の振込、8月分・9月分は10月の振込というように2ヶ月分がまとめて申請時に登録した口座に支給されます。
自治体によって支給される振込日は異なることがありますので、支給日を正確に知りたい方はお住まいの市・区役所、町・村役場で確認してみてください。
※新規で申請した方は、申請した翌月分から上記日程のタイミングで支給されます。

バージョンアップ情報

2024年8月 リリース

児童手当が支給日にいくら よくある質問

第1子が高校を卒業し、第2子が第1子扱いとなるなどの計算にも対応していますか?

対応しています。2024年10月からは児童の扱いが22歳を迎えた3月までと従来の18歳から4年延長されました。
この計算ツールも第3子扱いは第1子が22歳を迎えた3月までに対応していますので、安心して活用してください。

双子の場合の計算もできるのでしょうか?

計算できます。安心してご活用ください。

これから出産予定のシミュレーションにも利用できますか?

大丈夫です。5年先の出産まで入力可能ですので、これからの出産年月を入力して試してみてください。正確な金額が出てきます。

2024年2月現在、上の子高3なんですけど、どうなりますか?

残念ながら、2024年2月時点の高校3年生はもらえません。
2024年10月開始ですので、高校2年生だったとしても10月から3月までの6ヶ月分だけの支給になります。

月8万児童手当貰える計算ですが、控除がなくなる件はどうなりましたか?

16~18歳の子どもがいる家庭に適用される扶養控除が2026年から縮小されます。
所得税の控除額は38万円から25万円に、住民税は33万円から12万円に、それぞれ引き下げられます。

3人子どもを産んでも3人目の子どもが第二子扱いになってしまう場合があるのはなぜ?

3人子どもがいるとしても第一子が22歳の年度末を超えたら、第二子が第一子扱いになってしまいます。
つまりその場合、月3万円もらっていた第三子が第二子となり、3万円の支給ではなくて月1万円の支給になります。

第1子が高校卒業して就職をしたので扶養からはずれました。この場合、22歳まで第1子扱いになるのでしょうか?

高校卒業後就職をし収入を得ることで、扶養からはずれた場合は、第1子ではなくなります。
この時点から第2子が第1子となります。

関連制度

児童手当