生活に困ったらまずは相談してみてください
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生活困窮者自立支援制度
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせて、支援プランを作成してくれます。
専門の支援員が他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行っています。目次生活困窮者自立支援制度の対象者は?
生活困窮者とは、下記のような理由で生活に困窮してしまった人のことを言います。
・離職後に再就職ができず自信を失ってしまった
・家族の介護のため収入の高い仕事ができない
・配偶者のDV被害から逃れたが子どもが幼いため就業が難しい
・いじめなどから学校を中退して引きこもりになり社会復帰ができない
・家計が管理できず借金がかさんでしまった
このような人々は経済的あるいは社会的な変化によって発生しやすく、今も一定数の生活困窮者が存在しています。
2015年から生活困窮者を支援する制度が始まっていますが、この支援を行うために整備されたのが、生活困窮者自立支援法です。生活困窮者とはどのような状態か?
お仕事やご家庭の状況、心身の不調など、なんらかの事情によって経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある状態の方です。
生活困窮者自立支援制度の特徴は?
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校中退の防止支援などをします。 また、子どもの進学について保護者に助言するなど、子どもと保護者の双方に対して必要な支援を行います。
生活困窮者自立支援制度の相談窓口は?
困窮者支援情報共有サイト
自立相談支援機関 相談窓口一覧→こちら生活困窮者自立支援制度の事業内容は?
自立相談支援事業
どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行っています。
住居確保給付金の支給
就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行っています・就労準備支援事業
・家計相談支援事業
・就労訓練事業
・生活困窮世帯の子どもの学習支援
・一時生活支援事業生活困窮者自立支援制度 よくある質問
生活困窮者自立支援制度は生活保護世帯は対象になりますか?
生活困窮者自立支援制度は生活保護受給者は対象外で、その前段階の生活保護に至る可能性がある人が対象となります。
住居確保給付金の返済期間はどれくらいですか?
住居確保給付金は給付金ですので、返済の必要はありません。
住居確保給付金の実施概要は、生計を維持する人が離職・廃業後2年以内である場合や、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合に一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給する制度です。
詳細な内容を聞いたり、生活福祉資金貸付など各種制度に関する相談ができるコールセンターがありますので、活用ください。
フリーダイヤル:0120-46-1999(受付時間:平日9:00~17:00)家族など本人以外でも相談できますか?
相談窓口では、本人からだけではなく、家族や周りのかたからの相談も受け付けます。
自立相談支援機関 相談窓口一覧を記載します。
※お住まいの窓口の連絡先がない場合は、都道府県、市区町村へ問い合わせください。生活困窮世帯の子どもの学習支援とは具体的にどんなこと?
具体的には、学校の宿題を教えることを基本とし、教育支援員が生徒の習熟状況を踏まえて個別に教材を作成し、問題を解かせることを行っています。
生活が苦しいとお悩みの方に対しての関連制度
Written by 安木 麻貴
社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!