国から医療費の助成のない小児の慢性疾病患者・保護者に対する医療給付
- 医療
- 地域独自
こども難病医療費助成制度
既存の小児慢性特定疾病医療支援事業やこども医療費助成制度等の対象とならない、長期の療養を必要とする小児の慢性疾病患者・保護者に対して、その健全な育成を図るため、医療費助成並びにその他の給付等を行います。
血液疾患などの慢性疾病に罹っていることによって、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、医療の給付を行います。ただし、市民税額等に応じて一部自己負担額が生じます。こども難病医療費助成対象
大阪市に居住する下記の対象の疾病にかかっている18歳未満の方で、他の医療費助成制度のご利用が出来ない方。
ただし、18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合、20歳未満まで延長ができますよ。
他の医療費助成制度を利用している方であっても、その年齢が18歳に達した日以降の最初の3月31日までの医療費助成制度のため、その有効期間内に18歳に達する場合は、申請対象となる場合があります。自己負担上限月額の金額・算定方法について
医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額等により、自己負担上限月額を定めます。
自己負担上限月額の金額・算定方法について対象疾病
対象となるのは、「先天性以外の水頭症」を含む3疾病です。
対象疾病(PDF形式, 69.48KB)承認期間について
医療費助成の承認期間は、お住まいの区の保健福祉センターでの申請受付日から1年以内の日が属する月末までです。(期間内に20歳に到達する場合はその前日までとなります。)
現在、医療受給者証をお持ちの方で、引き続き治療を要する場合は、必ず有効期間内に更新手続きをしてください。更新申請で有効期間の終期までに申請を行った場合は、終期の翌日から1年以内です。
18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。したがって、認定期間内に申請がない場合は、連続した認定期間でなくなるため、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※主治医が医療意見書の作成に時間を要する等の理由により、先に医療意見書以外の申請書類を提出することが可能です。この場合、適用開始日は先に医療意見書以外の申請書類を提出した日となります。こども難病医療費助成申請について
対象者の保護者等からお住まいの区の保健福祉センターに申請してください。
保健福祉センターこども難病担当一覧
・北区保健福祉センター
健康課 電話:06-6313-9882
・都島区保健福祉センター(分館)
保健福祉課 電話:06-6882-9882
・福島区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6464-9882
・此花区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6466-9882
・中央区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6267-9882
・西区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6532-9882
・港区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6576-9882
・大正区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-4394-9882
・天王寺区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6774-9882
・浪速区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6647-9882
・西淀川区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6478-9882
・淀川区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6308-9882
・東淀川区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-4809-9882
・東成区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6977-9882
・生野区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6715-9882
・旭区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6957-9882
・城東区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6930-9882
・鶴見区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6915-9882
・阿倍野区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6622-9882
・住之江区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6682-9882
・住吉区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6694-9882
・東住吉区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-4399-9882
・平野区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-4302-9882
・西成区保健福祉センター
保健福祉課 電話:06-6659-9882
各区保健福祉センターの所在地は、こちらをご覧ください。