ひとり親が安定した職に就けるよう、講座や訓練する費用に対し給付金を支給
- ひとり親
自立支援教育訓練給付金とは
母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。
各都道府県・市・福祉事務所設置町村において実施しています。
受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があります。自立支援教育訓練給付金の対象者は?
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
・児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
・ 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
・ 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること自立支援教育訓練給付金の支給額は?
対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の60%(1万2千1円以上で20万円を上限)が支給されます。
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。
自立支援教育訓練給付金の対象となる講座は?・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座→こちらで検索してください
・その他、上記に準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座