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保育所一時預かり

保育が一時的に困難なとき、保育所にお子さんを預けることができる

  • 保育・教育
  • 地域独自

保育所一時預かりの説明

保育所一時預かりとは

保育所一時預かりのご案内です。

【非定型保育】
保護者のパート就労や技能習得のための職業訓練校への通学などによって、家庭での保育が一時的に困難となる児童を、週3日を限度として保育する。

【緊急保育】
保護者の病気、出産、看護や冠婚葬祭などで、家庭での保育が一時的に困難となる児童を連続して14日を限度として保育する。

対象

1歳(年度の初日の前日における年齢)から就学前の児童

実施保育所

御崎保育所
坂越保育所
有年保育所

保育時間・負担金

午前8時~16時の間で保育が必要な時間。
 

利用区分は以下の通り

1.全日・・・・・午前8時~午後4時まで
2.午前半日・・・午前8時~午後0時30分まで(昼食有:昼食後に帰宅となります)
3.午後半日・・・午後0時~午後4時まで(昼食無:ご家庭で昼食をすませてから登園してください)

土曜日の午後、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月4日)は実施していません。

自己負担金

【3歳未満児】
 全日・・・・3,500円
 午前半日・・2,100円
 午後半日・・1,700円

【3歳以上児】
 全日・・・・3,000円
 午前半日・・1,700円
 午後半日・・1,400円

保育所一時預かりに関するお問い合わせ

教育委員会こども育成課 こども育成係
兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話:0791-43-7065
FAX:0791-43-6895

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