ひとり親世帯を支援するため、生活支援特別給付金を支給します
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2023年度子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯)
食費などの物価高騰の影響により、子育てと仕事を一人で担う「ひとり親世帯」については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者(ひとり親世帯分)
下記のいずれかに該当するかたが支給対象です。
※児童福祉法に規定する「里親」、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」も対象となります。
※他の市町村も含め、すでに本給付金(ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外)の支給決定したかたには重複して支給できません。1.2023年3月分の児童扶養手当受給者および2023年4月分の新規児童扶養手当受給者(申請不要)
公的年金等を受給していることにより、2023年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(申請が必要)
対象となる児童は、平成16年4月2日から2023年2月28日生まれまでの児童(特別児童扶養手当の対象児童は、平成15年3月2日から2023年2月28日生まれまでの児童)になります。
2.「公的年金等」には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けているかただけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、2023年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されていたと推定されるかたも対象となります。
公的年金給付等を受給していても、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
3.2023年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた(申請が必要)
対象となる児童は、平成17年4月2日から2024年2月29日生まれまでの児童(特別児童扶養手当の対象児童は、申請時点で20歳未満の児童)になります。支給額
1世帯:5万円
第2子以降ひとりにつき:5万円申請手続き
支給対象者(1)に該当するかた
申請不要です。
支給対象者(2)に該当するかた
お手続き:申請が必要です。
申請受付期間:2023年6月1日から2024年2月29日まで
※期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。支給対象者(3)に該当するかた
お手続き:申請が必要です。
申請受付期間:2023年6月1日から2024年2月29日まで
※期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。