乗車時に手帳を提示されると、メーター表示額の10%の割引が受けられます
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重度障がい者(児)タクシー料金助成
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は、乗車時に手帳を提示されると、メーター表示額の10%の割引が受けられますよ。
さらに、重度の障がいのある方については、社会参加を支援するため、タクシー利用券を交付します。【対象者】
鳥取市に住所を有する身体障害者手帳1、2級及び、療育手帳A及び、精神手帳1級で写真を添付してある手帳の所持者で、所得税及び個人市民税が非課税の方。なお、7月以降に新たに要件に該当となった場合は、ご相談ください。(4~6月は前々年の所得税及び前年度の個人市民税非課税を要件に、7月以降は前年の所得税及び当年度の個人市民税を要件として交付します。)
【交付枚数】
月4枚(申請月に応じて交付します。例えば、5月に申請された場合、4月分はお渡しできません。)
※平成20年度からタクシー利用券を使用できる事業所を登録制としています。利用できる事業所はこちらをご覧下さいね。
鳥取市重度障がい者タクシー利用助成事業登録業者一覧(Excel/13KB)