不妊治療のうち体外受精、顕微授精、人工授精に要する費用の一部を助成します
- 医療
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不妊治療費助成事業
不妊治療のうち体外受精、顕微授精、人工授精に要する費用の一部を助成します。
不妊治療費助成対象者
1.申請時に夫婦又はいずれか一方が1年以上続けて町内に住所を有する者
2.受けようとする不妊治療について鳥取県不妊治療費助成金の交付を受けた者
(※県助成金の交付は、県が指定する実施医療機関で治療を受けた者に限りますのでご注意くださいね。)不妊治療費助成金額
1.体外受精、顕微授精(特定不妊治療)
「治療に要した費用」から「鳥取県特定不妊治療費助成金」を控除した額で上限8万円以内、
通算5年度まで。
2.人工授精
人工授精に要した費用に要した費用に5分の1を乗じた額、通算2年度まで。担当課
子育て支援課(健康管理センターすこやか内)
電話:0859-66-5525