障害児通所支援給付についてのご案内
- 障がい児
- 地域独自
障害児通所支援給付
障がい児が身近な地域で支援を受けることができるます。
児童福祉法に基づき児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援がありますのでご利用くださいね。児童発達支援
未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作や知識の指導、集団生活に必要な適応訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいなどで通所支援のためのに外出することが困難な障がい児に、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導・知識技能などを行います。
医療型児童発達支援
上肢・下肢または体幹の機能に障がいがあり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められた児童に、児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービス
就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に、通っている保育所等を訪問し、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援等を行ないます。