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こども医療費助成制度

18歳までのお子さんの医療費の一部助成を行っています

  • 医療
  • 地域独自

こども医療費助成制度の説明

こども医療費助成制度

健康保険証などを使って病院などにかかったときの保険適用の医療費の一部を公費で負担します。

受給資格

・2021年4月1日から
0歳から18歳まで
(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
(注記)誕生日が4月1日である場合はその前日

助成の方法と内容

申請によりこども医療証を交付します。申請がなければ医療証は交付できませんのでご注意ください。
大阪府内の医療機関等で受診するときは、健康保険証とこども医療証を提示すると医療費の助成を受けることができます。大阪府外で受診するときは健康保険適用分の自己負担額を支払い、後日、こども医療費助成の一部自己負担金との差額の還付申請をしてください。
健康保険適用の入院及び通院医療費が助成対象です。一部自己負担金が必要です。
(注記)2021年4月1日より入院時食事療養費は助成の対象外となります。
こども医療費助成に関する業務は市役所または和泉シティプラザ出張所で取り扱っています。
受付時間は平日午前9時~17時15分

医療証交付申請に必要なもの

・こども医療証交付申請書
・健康保険証(対象児童の名前が記載されているもの)
・申請者の印鑑
・未就学児の保護者の方で、和泉市外からの転入された方はマイナンバー確認書類または所得証明書
(詳しくはお問い合わせください)
(注記)大阪府市町村乳幼児医療費助成事業補助制度に基づく助成のため、保護者の方の所得確認が必要です。マイナンバーで所得照会を行う場合は、保護者の本人確認書類と保護者ご本人の同意書への署名が必要です。

一部自己負担金について

1つの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度に一部自己負担金が必要です。3日目からの一部自己負担金及び調剤薬局での一部自己負担金はありません。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が必要です。
(注記1)児童1人あたり1か月2,500円が限度額となりますので、2,500円を超えて支払ったときは還付申請をしてください。
(注記2)健康保険適用外の費用(容器代、健康診断、予防接種、入院時の差額ベッド代、病衣、おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしで受診したときの初診に係る選定療養など)は助成対象外です。

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