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定期予防接種費用の還付(償還払)制度

市外の医療機関で定期予防接種を受けた場合その費用の一部または全額を還付

  • 医療
  • 地域独自

定期予防接種費用の還付(償還払)制度の説明

定期予防接種費用の還付(償還払)制度

尼崎市に居住する方が、市外の医療機関で定期予防接種を受け、自己負担が発生した場合、その費用の一部又は全額を還付します。

阪神6市1町(西宮市・伊丹市・宝塚市・芦屋市・三田市・川西市・猪名川町)の医療機関で定期予防接種を受ける場合は、無料で接種することができますので、還付の手続きは不要です。

(注)市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合は、自己負担額の有無に関わらず、接種を受ける前に必ず「予防接種実施依頼書」の交付を受けてください。

詳しくは、「市外で定期予防接種を受ける場合」をご覧ください。

還付の手続きができる予防接種

乳幼児定期予防接種
(Hib感染症・小児の肺炎球菌感染症・DPT-IPV四種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)・結核(BCG)・麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン(水ぼうそう)・日本脳炎・DT二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風)・ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)・麻しん(単独)・風しん(単独)・不活化ポリオ・DPT三種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風))など

還付の手続ができる方

尼崎市に住民登録があり、事前に「予防接種実施依頼書」の交付を受け、乳幼児定期予防接種を受けたお子さんの保護者

申請できる期間

定期予防接種を受けた日の翌日から、1年以内に手続きをしてください。
1年を過ぎた場合は手続き(還付)の受付けができませんので、ご注意ください。

定期予防接種費用の還付(償還払)制度に関するお問い合わせ

保健所感染症対策担当
電話番号:06-4869-3062

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