43万世帯が該当する児童扶養手当の増額!今年8月から

2016/05/24

所得の低いひとり親の家庭等を支援する「改正児童扶養手当法」が参院本会議で全会一致で可決、成立しました。この法律は2人目の子ども以降の児童扶養手当を増額するためのもので、今年12月に支給される8~11月分から適用されます。

手当は原則として18歳になる年の年度末までが対象で、この度以下のように改正されました。
※ただし、満額で支給される場合

【改正前】
1人目:4万2330円
2人目:+5000円
3人目以降:+3000円

【改正後】
1人目:4万2330円(変更なし)
2人目:+1万円
3人目以降:+6000円

満額支給される条件は、子ども2人の世帯で年収171万7000円未満、子ども3人の世帯で年収227万1000円未満の場合で、年収が増えるに従って減額されます。この改正により43万世帯が増額に該当し、国と地方を合わせて年間250億円が投入されます。


[筆者]
育児助成金白書
浜辺絵吏