入院助産制度(助産制度)

入院助産制度

入院助産制度とは、経済的な理由により病院で出産することが難しい妊婦さんが安心して出産できるよう、助産施設への入所や出産費用の全部または一部を援助する制度です。

入院助産制度の概要

この制度は児童福祉法という法律で定めらている全国的な制度ですが、意外と知られていないのが現状です。役所に問い合わせても「うちの町ではそんな制度はありません」という対応を受けたお母さんからの問い合わせも度々いただきます。役所から「そんな制度あるんですか?」という尋ねられることもあります。
児童手当や児童扶養手当のように制度の名前が定まっていないため、知られていないのかもしれませんね。

※この制度は全国的に取り組まれている制度ですが、地域によって「助産制度」「助産施設制度」といったように名称が異なります。

入院助産制度の対象者(例:京都市)

制度の対象等の詳細についてはお住まいの自治体で確認してください。
ここでは京都市を例にあげて説明します。

1.生活保護を受けている世帯
2.当該年度分(4月縲鰀6月出産の方は前年度分)市民税が非課税の世帯
3.当該年度分(4月縲鰀6月出産の方は前年度分)市民税のみ課税され前年分(1月~6月出産の方は前々年分)の所得が非課税の世帯
4.前年分(1月縲鰀6月出産の方は前々年分)の所得税が8,400円以下の世帯で,福祉事務所長が特に必要と認めた世帯

※ただし、3と4については,健康保険(国民健康保険を含む)から給付を受けることができる額(出産育児一時金)が404,000円(産科医療補償制度により加算される額(16,000円)を除いた額)以上の方は,利用できません。

入院助産制度の申請方法

入院助産制度の申請は出産前に手続きをする必要があります。お住まいの地域によっては、出産予定日の3カ月前までに申請する必要があったり、面接や面談による審査もありますので、ゆとりをもって申請手続きするようにしましょう。

申請に必要なもの

・申し込み書
・印鑑
・母子健康手帳
・健康保険証
・生活保護受給証明書(生活保護世帯の方)
・非課税証明書
・マイナンバー

※申請に必要な書類はお住まいの地域によって異なります。申請する前に各自治体窓口や保健福祉センター等で確認するようにしましょう。

入院助産制度が利用できる助産施設

入院助産制度はどこの助産施設でも利用できるわけではありません。
お住まいの地域で決められた助産施設で利用することができるので、申請の際に確認するようにしましょう。

入院助産制度の注意点

入院助産制度は出産にかかる費用を援助してもらえる制度で、入院中の食事や子どものオムツ代などが含まれないこともあります。
また「出産育児一時金」と併用することが出来ると思っている方も度々いらっしゃいますが、基本的には「出産育児一時金」を利用する方は入院助産制度を利用することはできません。

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