児童福祉法のサービスのご案内
- 障がい児
- 地域独自
児童福祉法に基づく障がい児通所支援
障がい児通所支援とは、児童福祉法に基づき、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力向上
のために必要な支援を行うサービスです。
利用になる方の状況や年齢などに応じてサービスの種類がわかれており(児童発達支援、医療型児童発達支援、
放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など)、区分に応じて必要な支援を、施設への通所などにより行っていますよ。障がい児通所支援
・児童発達支援
未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるように、障がい児に対して適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
・医療型児童発達支援
上肢・下肢・体幹の機能障害がある児童を通わせ、日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるように、適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
・放課後等デイサービス
就学中の障がい児に対し、授業の終了後や夏休み等の長期休暇等において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行いますよ。
・保育所等訪問支援
保育所等を訪問し,集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。障がい児相談支援
障がい児が受けるサービスの利用計画を作成するため、障がい児相談支援事業が実施されています。
町内にある相談支援事業所:相談支援センタートマト(湯梨浜町龍島500 役場東郷支所2階)
保護者が自分で利用計画を作成することもできます。障がい児通所支援の利用方法
1.障がい児通所支援の利用を希望する場合は、湯梨浜町に障がい児通所給付費の支給申請を行います。申請を行う前に、利用予定の通所施設または通所事業所に事前に見学及び相談等をしてから申請してくださいね。
申請に必要な持ち物等は利用形態によって様々ですので子育て支援課にお問い合わせください。
2.町から通所給付決定を受けたら、通所受給者証が発行されます(医療型児童発達支援の場合、肢体不自由児医療受給者証も発行されます。)ので、その証を持って利用希望する通所施設または通所事業所と契約を結び、利用開始となります。
3.利用にあたっては、利用に要する費用の1割を利用者が自己負担していただきます。ただし、利用者負担額には上限額があり、町県民税の課税状況によって利用者ごとに異なります。また、利用施設または利用事業所が別途徴収する費用が発生する場合もあります。