家庭での保育が困難となる場合に、一時的に保育サービスを提供する事業を実施
- 保育・教育
- 地域独自
未就園児一時預かり事業
町内に住所を有している児童(保護者が町内出身者で祖父又は祖母が町内に住所を有している児童を含む。)で、保育園・こども園等に入園していない児童について、家庭での保育が困難となる場合に、一時的にお預かりします。
未就園児一時預かり事業のご案内 (PDFファイル:121KB)利用できる児童
・町内に住所を有している児童(保護者が町内出身者で祖父または祖母が町内に住所を有している児童を含む。)
・保育園・こども園等に入園していない児童(生後57日目~小学校就学前)利用条件
・保護者の就労等の理由で断続的に家庭保育が困難となる場合:原則週3日
・保護者の病気や出産等のやむを得ない事情により一時的に家庭保育が困難となる場合:原則最大連続する14日間
・保護者の育児に伴う心理的または肉体的負担の解消等の理由で一時的に家庭保育が困難となる場合:原則週3日