該当者は申請後、医療費(保険適用分)の助成を受けることができます
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特別医療費助成制度
湯梨浜町では、福祉の増進をはかるため鳥取県との共同事業として特別医療費助成制度を実施しています。下記のいずれかに該当し、申請をして認められると、それぞれ医療費(保険適用分)の助成を受けることができますので、健康推進課または泊・東郷支所で手続きを行ってくださいね。
小児
対象:18歳到達後最初の3月31日までの子ども
所得制限:なし
本人負担額:
入院1日・・・1,200円、通院1日・・・530円 ※薬局は無料
申請に必要なもの:健康保険証、印鑑ひとり親
対象:(子・親)18歳に達した年度末までの子どもを養育するひとり親などとその子
所得制限:所得税非課税世帯
本人負担額:
入院1日・・・1,200円、通院1日・・・530円 ※薬局は無料
申請に必要なもの:健康保険証、印鑑
※転入時は転入する世帯員の確定申告書の写し、または所得課税証明書特定疾病
対象:原則20歳未満の方で、特定の疾病の治療が必要と医師が認めた方
所得制限:なし
本人負担額:入院1日・・・1,200円、通院1日・・・530円 ※薬局は無料
申請に必要なもの:健康保険証、児童等特定疾病医療意見書、印鑑障がい者
対象:
・身体障がい者手帳1・2級の交付を受けた方
・療育手帳A判定を受けた方(Bの一部も含む)
・精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方
所得制限:本人所得が159万5千円未満 ※扶養親族がいない場合
本人負担額:
1.町県民税非課税世帯の場合・・・一部負担金なし
2.町県民税課税世帯で本人が町県民税非課税の場合
※薬局は無料
上限額まで1割負担・・・(上限額)入院5,000円/月、通院1,000円/月
1と2以外の場合
※薬局は無料
上限額まで1割負担・・・(上限額)入院10,000円/月、通院2,000円/月
申請に必要なもの:健康保険証、印鑑、身体障がい者手帳または療育手帳、または精神保健福祉手帳、 自立支援医療受給者証(該当の方のみ)
※転入時は転入する世帯員の所得課税証明書
・2017年4月1日から、小児、ひとり親、特定疾病で医療費助成を受けている方も訪問看護にかかる医療費(保険適用分)の助成を受けることができるようになりました。訪問看護にかかる医療費の自己負担額は、通院と同様で1日につき530円です。
・県外の医療機関等で受診された場合は領収書、印鑑、保険証、特別医療受給資格証をお持ちになり健康推進課または各支所で申請をしてください。後日振込により助成します。(※支払い日から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。)
・湯梨浜町から転出、また資格喪失などの場合は、受給資格証を健康推進課または各支所に返還してくださいね。
・健康保険、住所などに変更があった場合は、健康推進課または各支所で届出をお願いします。