低所得の子育て世帯の生活を支援するため、特別給付金を支給します
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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するため、児童1人当たり一律5万円を支給します。
2023年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内支給対象者
次の(1)(2)のどちらかに当てはまる方
(なお、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外となります。)(1)2022年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方)
(2)2023年3月31日時点で18歳未満の児童(※)(障がいのある児童については、20歳未満)を養育する父母等であって、2023年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※20246年2月29日までに生まれた児童も対象になります。支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
支給対象者(1)に該当する方
申請手続きは不要です。
個別に通知を送りますのでご確認ください。
※ただし、受給を希望しない場合には受給拒否申出書の提出が必要です。支給対象者(2)に該当する方
申請手続きが必要です。
受付開始:2023年6月1日
以下の書類を、町民課窓口に直接もしくは郵送でご提出ください。【申請に必要な書類】
・申請書
・申請者(請求者)本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し
(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
【家計急変者の場合】
上記に加え、簡易な収入見込額の申立書(または簡易な所得見込額の申立書)をご提出ください。
あわせて、給与明細書・年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入・不動産収入にかかる経費の金額がわかる書類等を添付してください。
【その他、町から提出の求めがあった場合】
申請者(請求者)と支給対象児童との関係性を確認するため、戸籍謄本(写し)をご提出ください。
※公簿等により確認ができなかった場合のみ。申請期限
2024年2月29日(木曜日)
支給方法
支給対象者(1)に該当する方
原則、2022年度給付金を支給した口座に振り込みます。
※なお、上記口座の解約等により給付金の支給に支障が出るおそれがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。 (支給口座登録等の届出書)支給対象者(2)に該当する方
申請内容を審査し、支給要件を満たすことが確認でき次第、指定口座に振り込みます。
その他
・給付金を受け取った後に支給要件に該当しないことが判明した場合や、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合には、全額返還していただく必要があります。
・ご不明な点等ございましたら、次へお問い合わせください。
鳥取県八頭郡八頭町郡家493番地
八頭町役場 町民課 子育て世帯給付金担当
電話:0858-76-0211